行政書士 西尾法務事務所 西尾友宏です
地元岐阜東濃(恵那・中津川・瑞浪・土岐・多治見)を中心に岐阜県内・愛知県内・長野県内の方々の相続手続きをサポート致します。
お知らせ
- 2011.05.07 葬式商法
- 2008.12.12 公正証書遺言相続手続きサポートセンター岐阜オープン
アパートの大家様
遺産分割協議が完了していない物件の賃貸
最終的に誰が建物を相続するのかは遺産分割の完了まで決まりません。
その間にもアパート経営を中断するわけにはいきません、この場合には共有物件の賃貸借の規定に従い他の相続人の了解をもらって「相続人代表者」として契約締結をすることも可能です。
参考判例 相続開始から遺産分割までの間に発生した賃料は、遺産そのものではなく、各相続人がその相続分に応じて確定的に取得するとされます(最高裁平成17年9月8日)
アパートの経営者が亡くなったが相続手続きをしていない
親(アパート経営者)から建物を相続したのに、相続登記を行っていない。というケースでは注意が必要です。
万が一賃借人から本当の相続人(賃貸人)か分らないから「賃料を払わない」と言ってきた場合には所有権移転登記がないと建物の所有権を対抗できません。(賃貸人だと主張できません)
相続のケースに限らず、土地・建物の所有者に変更があった場合には、登記名義の変更をしておく事が必要です。
登記手続きに関しては司法書士が申請致します
相続人の中に行方不明者が・・
遺産分割協議は相続人全員で
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
その為、行方不明者がいる場合に、その者を除外して分割協議を行っても効力はありません。
不在者の財産管理人の選任申立てが可能です。(家庭裁判所)
選任された不在者財産管理人を当事者として、遺産分割協議を行う事が可能となります。
遺留分の放棄
遺留分の放棄
相続開始前に相続放棄をする事は認められておりません。
一方相続開始前の遺留分の放棄は認められとおります。
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
相続財産
相続財産
- 不動産(土地・建物)
- 現金・預金・小切手
- 株式・社債・貸付信託
- 自動車・家具
- 貴金属・ゴルフ会員権
- 貸付金・売掛金
- 電話加入権・著作権など
- 慰謝料請求権・・判例では慰謝料請求権を被相続人の一身専属的な権利とみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしていたが、現在では被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続されるとしている。
- 生命保険金・・保険契約の受け取り人により相続される場合と相続されない場合がある。被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになるので、保険金は相続財産となる。
- 死亡退職金・・会社の内部規定によるが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解される。但し、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合には退職金が特別受益となることがある。
- 借家権・借地権・・一般に相続の対象となる。相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料などを払う必要はない
検認とは?
検認とは?
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の偽造・変造を避ける為、遺言の執行前に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認手続き
相続人の内の一人が「遺言書検認申立書」に必要事項を記入し(収入印紙貼り付け)遺言者の出生から死亡までの連続した改製原戸籍・除籍・戸籍謄本と申立人、相続人全員の戸籍謄本を添付して遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
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※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。



