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相続財産

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  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預金・小切手
  • 株式・社債・貸付信託
  • 自動車・家具
  • 貴金属・ゴルフ会員権
  • 貸付金・売掛金
  • 電話加入権・著作権など
  • 慰謝料請求権・・判例では慰謝料請求権を被相続人の一身専属的な権利とみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしていたが、現在では被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続されるとしている。
  • 生命保険金・・保険契約の受け取り人により相続される場合と相続されない場合がある。被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになるので、保険金は相続財産となる。
  • 死亡退職金・・会社の内部規定によるが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解される。但し、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合には退職金が特別受益となることがある。
  • 借家権・借地権・・一般に相続の対象となる。相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料などを払う必要はない

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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