子供がいない(配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合)
自分の奥さん(もしくは旦那さん)と兄弟が相続人となるケースでは遺言の必要性が高いです。
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議はなかなか円満に進まないものです。
あなたの死後、配偶者はあなたの兄弟に相続分を主張され、住みなれた自宅を出て行く(もしくは売却)ような事になってしまう可能性が無いとはいえません。残された配偶者が住みなれた自宅に安心して住み続ける事ができるように準備しておいてあげる(遺言する)事は長年連れ添った奥さん(もしくは旦那さん)への優しさではないでしょうか?
農家や個人で事業を営んでいる
土地(農地)や事業用の資産が分散するのを防止しておく必要があります。
法定相続分とは異なる遺産分けをしたい場合
例えば、息子の嫁には特に世話になったから財産を一定部分渡してあげたい!というような場合には遺言をしておく事が有効でしょう。
離婚や再婚で家族関係が複雑な方
異母兄弟が相続にかかわってくるようなケースでは、話しがまとまりにくくなる(遺産分割)傾向にあるようです。
このような場合に遺言があるとスムーズに進みやすいでしょう。




