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遺言の種類

自筆証書遺言

全文を自書し、署名押印をする事により作成します。手軽に選択できる方法で作成の為の費用も他の方法に比べて低額ですみますが、デメリットも理解しておく必要があります。

デメリット

  • 民法の様々な規定を一般の方が全て理解して遺言を作成するのは、非常に手間がかかりますし、ミスが発生する可能性もございます。「トラブルを回避して相続手続きを円満に進める為に」との想いからせっかく作成した遺言書がかえってトラブルを大きくしてしまう火種になってしまった・・・・・という事では本末転倒です。
  • 作成した遺言書をご自身で保管しなければなりません。紛失や変造の可能性もありますし「いざという時に発見されなかった」という事では意味がありません。
  • 自筆証書遺言は「検認」という手続きが必要になる為、手間がかかります。

検認とは・・裁判所が遺言書の現況を記録して変造・偽造を防ぐ為に行うチェックのようなもの。

注意点・・遺言書を発見したら勝手に開封せず検認を受けましょう、5万以下の過料を受ける場合があります。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授する→公証人がそれを筆記する。実務上は事前に公証人と遺言内容を打ち合わせておき、作成当日に遺言者に内容を確認してもらうという事も行われています。
※入院等で外出が難しい場合には公証人が出張してくれます
メリット

  • 一般には弁護士・行政書士が関って公証人が作成するので様式の不備による無効となる恐れがほとんどない
  • 公証役場にて原本を保管する為、偽造や変造の恐れがない
  • 検認が不要

デメリット

  • 公証人手数料・弁護士・行政書士への報酬が必要になる
  • 証人を準備しなければならないし、証人に遺言内容が明らかになってしまう

秘密証書遺言

自ら遺言書を作成し、その証書に用いた印鑑を使って封印する→遺言者が公証人及び証人の前に封書を提出して自己の遺言書である旨を申述する。(この方法が使われる事はまずありませんが)

メリット

  • 遺言の内容を秘密にできる

デメリット

  • 様式不備の恐れがある
  • 公証人の報酬が必要になる
  • 検認が必要

それぞれの形式にメリット・デメリットがあるのですが、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言をする趣旨の最たる部分とは「無駄な争いを無くし、自らの意思を実現する」という事です、確実に(様式不備にならない)遺言書を残す為には公正証書遺言がベストだと考えます。

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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