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アパートの大家様

遺産分割協議が完了していない物件の賃貸

 最終的に誰が建物を相続するのかは遺産分割の完了まで決まりません。
その間にもアパート経営を中断するわけにはいきません、この場合には共有物件の賃貸借の規定に従い他の相続人の了解をもらって「相続人代表者」として契約締結をすることも可能です。
 
 参考判例 相続開始から遺産分割までの間に発生した賃料は、遺産そのものではなく、各相続人がその相続分に応じて確定的に取得するとされます(最高裁平成17年9月8日)

アパートの経営者が亡くなったが相続手続きをしていない

 親(アパート経営者)から建物を相続したのに、相続登記を行っていない。というケースでは注意が必要です。
 万が一賃借人から本当の相続人(賃貸人)か分らないから「賃料を払わない」と言ってきた場合には所有権移転登記がないと建物の所有権を対抗できません。(賃貸人だと主張できません)

 相続のケースに限らず、土地・建物の所有者に変更があった場合には、登記名義の変更をしておく事が必要です。

 登記手続きに関しては司法書士が申請致します

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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