農地法は耕作の目的に供される土地が農地であると規定するのみで、具体的にどのような状態であれば「耕作の目的に供される土地」であるといえるのか?という事に関して具体的な認定基準を規定しておりません。
過去の判例等を勘案すると、農地であるかどうかの判断は、土地の客観的事実状態によって決まる(現況主義)ことがわかります。
農地に関する参考判例
不動産登記簿等の公簿上の地目が農地(田又は畑)以外のものであっても、現況が農地であれば、農地である。「東京地裁昭和36年7月6日行集12巻7号1323頁」
公簿上の地目が農地となっていても現況が農地でなければ、農地とはいえない「最判昭和46年9月3日」





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